今回は一時預かりサービス加算について解説致します。
一時預かり事業とは、
保育所等を利用していない家庭における、日常生活上の突発的な事情や社会参加及び保護者の育児疲れの負担軽減の支援のために企業主導型保育事業を実施する施設内で児童を一時的に預かる事業です。
事業類型としては下記の2類型に分類されます。
- 一般型
- 余裕活用型
一般型を行うに当たっては、あらかじめ都道府県知事等に届出を行う必要があります。
余裕活用型に関しては、児童福祉法の「一時預かり事業(余裕活用型)」には該当しないため、都道府県知事等に対する届出の対象外となります。(届出の必要はありません)
①一時預かり事業(一般型)
加算額(年額)
年間延べ利用児童数 | 基準額 |
300人未満 | 2,676,000円 |
300人以上 900人未満 | 3,024,000円 |
以下省略
【要件】
企業主導型保育施設の利用定員の外で専用の一時預かりの保育室の設置及び保育士等配置を行い、一時預かりを実施する場合に加算されます。
配置する保育従事者は「2名以上」とさえておりますが、以下のいずれかの要件を満たすことで、保育従事者を1名とすることができます。
1. 保育所等と一体運営しており、保育所等から保育従事者による支援を受けることが出来、かつ、一時預かり事業の従事者が保育士である場合
2.一般型の一日あたりの利用人数が3名以下であり、保育所等の現に保育を行われている保育室等で一時預かり事業(一般型)を実施しており、上記保育所等の保育士による支援を受けるこが出来る場合 |
②一時預かり事業(余裕活用型)
加算額
児童1人当たり日額 2,400円
預かる児童が特別支援児童の場合は、児童1人当たり日額 3,600円
保育施設に関わる利用児童数が利用定員総数満たない施設で、配置基準に基づく人員配置を行うことが求められます。
注意点
通常保育(基本保育)の児童の預かりがない日に、一時預かりの児童を預かっても加算対象や開所したことにはなりません。
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