『連携推進加算』は、
「協会への助成申請手続」「企業間の連携」「地域枠の児童の受入」「市区町村への情報提供業務」「事務が行われない時間の保育補助業務」といった、企業主導型保育事業を実施・連携を図る上で必要な職員を保育施設に専任職員として配置人数に加え、別途配置した場合に受給できる加算です。
【要件】
- 当該事務に専任として従事する必要がある。(連携推進員としての辞令が発令されていること)
- 勤務場所は、当該保育所に限っており、行政手続き等のための外出以外は常駐していることが必要である。
- 常勤換算1.0以上が必要である。(常勤・非常勤の別は問わないが、園の就業規則等で定めている正職員の1カ月の総労働時間と同様の労働時間とすること)
※常勤換算後の合計が1.0を超えれば複数の連携推進員を配置し、加算取得することは可。
加算額
4,608,000円/年(1カ月あたり 384,000円)
※実施月数が12ヶ月未満の場合は、「実施月数÷12」を乗じた額とする。(1円未満切捨)
※令和4年4月~令和5年3月の期間、保育士等処遇改善臨時加算が助成される施設・事業所は、4,625,000円/年
【注意点】
保育従事者、嘱託医、調理員、保育補助者雇上強化加算の職員との兼務はできません。
役員、施設長、保育士などは対象外です。(※保育士資格を有している者であっても、連携推進員としての辞令が発令されており、保育業務に従事しない場合は対象となります)
総務や経理のみを行う一般事務員は対象外です。
ひと月の要件を満たした月から加算の対象となりますので、「月の途中に開所した場合」又は「月の途中から対象となる職員の配置をした場合」には、翌月から加算の対象となります。
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