【解説】企業主導型保育事業

わかりやすく解説!処遇改善加算Ⅱについて(企業主導型保育事業)

今回は処遇改善加算Ⅱについて記載致しました
『処遇改善加算Ⅱ』は、保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育を安定的に供給していくために、「長く働くことができる」職場を構築する必要があります。その構築のため、技能、経験を積んだ職員に関わる追加的な人件費の加算です。

加算対象職員(副主任保育士、専門リーダー、職務分野別リーダー又はこれらに相当する職員の基準年度における賃金に対して改善する必要があります。

各職位の選定する際、経験年数に関わる要件については、加算対象者が前職等での経験年数も含められるなど、各施設・事業所の職員の構成・状況を踏まえた上で、事業所の判断で柔軟な対応が可能となっておりますが、必要研修などを適用期間までに修了する必要があります。まだ必須研修を取り終えていない対象職員がいましたら、適用期間内に修了するよう呼びかけが必要です。

 

  • 副主任保育士
    概ね7年以上の経験年数を有しているもの。
    専門分野別研修※1のうち3以上の研修分野+マネジメント研修を修了しているもの。
  • 専門リーダー
    概ね7年以上の経験年数を有しているもの。
    専門分野別研修※1のうち4以上の研修分野を修了しているもの。
  • 職務分野別リーダー
    概ね3年以上の経験年数を有しているもの。
    専門分野別研修※1のうち、職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野。

※1専門分野別研修
①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④職員・アレルギー対応、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援 以上、6分野。研修時間は各分野15時間以上となります。

【各職位の研修修了要件の適用時期】

  • 副主任保育士、専門リーダー等
    令和8年度から適用。令和7年度までの経過処置期間における修了すべき研修は以下の通りです。
    ・令和4年度までの間は研修修了要件を適用しない。
    ・令和5年度は、1以上の研修分野の研修を修了すること。
    ・令和6年度は、2以上の研修分野の研修を修了すること。
    ・令和7年度は、3以上の研修分野の研修を修了すること。
  • 職務分野別リーダー等
    令和6年度から適用。令和5年度までの間は研修修了要件を適用しない。

主な注意点
・役員報酬に充てることはできません。
・副主任保育士等に係る加算と職務分野別リーダーの加算を重複して支給することはできません。
・認可保育所等の処遇改善は差額が発生した場合、次年度の処遇改善に充てることができますが、企業主導型保育事業の処遇改善加算は次年度の繰り越しはできないため、差額が発生した場合は返還となります。

今後も気になる加算について配信していきますので、お楽しみに!
申請について気になることがありましたら、ぜひ、弊社へご相談を!!

ご相談は⇒こちらから

TOP