お知らせ

!!要注意!!令和5年度からの子育て支援員について

今回は令和5年度より要件が変わる『子育て支援員』について解説させて頂きます

令和4年5月23日に児童育成協会より通知されている、
『企業主導型保育事業費補助金実施要綱』p3(4)職員部分の②(下図)によりますと、
子育て支援員(受講予定者)は令和5年度より必要保育従事者として人員配置に含めることができなくなります。

この変更は、当該年度中に研修修了すれば人員配置できていた令和4年度に比べ、人員配置が現状足りない保育園からするとかなり大きな変更と思われます。

ちなみに令和5年度中に研修を受けることで人員配置に含められるようになりますが、研修修了後(修了証明書の記載日から翌月)からとなりますので、修了証明書の確認が必須となります!

この変更は、人員カウントしない子育て支援員で加算を申請する『保育補助者雇上強化加算』にも適用されますので、研修受講予定者で加算を取っている保育園は、注意する必要があります。

人手が足りない保育事業において、貴重な存在であった子育て支援員。
昨今騒がれている保育園のニュースを考えると、無資格者として仕事をする部分は懸念すべき点ではありましたが、この変更により人手の確保が厳しくなり、保育の質がさらに下がってしまわないか心配だ

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